事業案内

自動車リサイクル法について
1.引取業者の登録申請

自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、引取業者としていわき市長への登録が必要です。使用済自動車を最終所有者から引き取るとともに、カーエアコンにフロン類が含まれている場合はフロン類回収業者に、含まれていない場合は解体業者に引き渡す義務があります。

2.フロン類回収業者の登録申請

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者はフロン類回収業者としていわき市長への登録が必要です。引取業者から使用済自動車を引き取るとともに、フロン類は自動車製造業者に、フロン類を回収した後の使用済自動車は解体業者に引き渡す義務があります。

解体業者の許可申請

使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者としていわき市長の許可を受けることが必要です。
引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引き取るとともに、使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバック類は自動車製造業者等に、解体自動車は破砕業者等に引き渡す義務があります。

破砕業者の許可申請

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者としていわき市長への許可を受ける事が必要です。
解体業者又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者(破砕前処理業者)から解体自動車を引き取るとともに、解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す義務があります。

添付書類について
  • 事業所の施設を明らかにする図面等
    • 解体業(破砕業)を行おうとする事業所の施設の概要書
    • 解体業(破砕業)を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする次の図面
      1. 事業所の位置に関する図面
         a事業所の位置図
         b事業所内での配置図
          事業所内での、施設、設備又は事務所等の配置を明示する図面を作成すること。
      2. 事業所での処理施設の構造及び設備に関する次の図面
         a処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
         b保管施設の平面図、立面図、構造図及び保管施設の面積と容積の計算書
         c公害防止施設(設備)の平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
         dその他保管施設の囲い(門扉)、表示板等の構造図、詳細図
  • 施設の所有権(又は使用権原)を証明する書類
  • 事業計画書及び収支見積書(様式第4号)
    • 事業の全体計画(業務を行う時間、従業員数、休業日を含む)
    • 解体業は使用済自動車等、破砕業は解体自動車等の受入れ実績及び計画
    • 解体(破砕)実績
    • 解体(破砕)能力
    • 保管の状況
    • 年間収支見積書
  • 申請者が個人である場合には、その住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び身分証明書、登記事項証明書
  • 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  • 法人役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)、身分証明書(外国人記載事項証明書)及び登記事項証明書
    • 申請日前3月以内に発行され、住民票の写しについては本籍が記載されたものとすること。
  • 株主又は出資者の住民票の写し(又は外国人登録証明書)、身分証明書及び登記事項証明書若しくは登記簿の謄本
    • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がある場合において添付すること。
    • 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額を示す書類
    • 該当する者が個人の場合には、その者の本籍が記載された住民票の写し身分証明書及び登記事項証明書、法人の場合にはその法人の登記簿謄本(法人株主等用)を添付すること。

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