ホテル・旅館・民宿等の営業許可について
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。
さらに、国際観光ホテル整備法では、外人客の宿泊に適するように、洋式の構造及び設備をもって造られた施設をホテル、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をホテル業と定義しています。
- 付近見取図(営業施設の所在地を中心として半径200メートル以内のもので縮尺3,000分の1のもの)
- 建物配置図・各階平面図・正面図・側面図(縮尺100分の1のもの)仕様書
- 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図(縮尺100分の1のもの)
- 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記簿抄本