事業案内

理容業・美容業について

理容師法では、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを理容といい、理容を業とする者を理容師、理容の業を行うために設けられた施設を理容所と定義しています。そして、都道府県知事が行う試験に合格した理容師でなければ、理容を業とすることができません。
また、美容師法では、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを美容といい、都道府県知事の免許を受けて美容を業とする者を美容師、美容の業を行うために設けられた施設を美容所と定義しています。

添付書類
  • 理容師・美容師にあっては、結核、トラホーム、皮膚疾患等の疾病の有無に関する医師の診断書
  • 管理理容師・美容師にあっては、それを証する書類
  • 開設者が外国人の場合は、外国人登録原票の記載事項に関する市区町村長の証明書(外国人登録済証明書)

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