酒類販売業について
販売上ごとに、その素材地の税務署長の免許が必要です。
一般酒類小売業免許は、①消費者、②酒場料理店等酒類を取り扱う接客業者に原則としてすべての種類の酒類を販売することができます。
免許申請については、税務署長の調整があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 受給調整要件
- 基調義務
- 申告義務
- その他
いわき市植田町本町三丁目9-1
TEL : 0246-63-3518
FAX : 0246-63-0660
受付時間:平日AM8:00~PM5:00
販売上ごとに、その素材地の税務署長の免許が必要です。
一般酒類小売業免許は、①消費者、②酒場料理店等酒類を取り扱う接客業者に原則としてすべての種類の酒類を販売することができます。
免許申請については、税務署長の調整があります。