事業案内

中小企業団体の設立
組合設立にあたっての検討事項 1.設立発起人会の立ち上げ

設立発起人が最低4人以上必要。出資引受者全員を発起人としても差し支えないが、事務手続きを考慮すると5人以上が望ましい(4人の場合、1人でも欠けると手続きに支障が生じるため)。
設立趣意書・定款・事業計画書・収支予算書の作成、創立総会の開催等を行う。

2.設立趣意書・定款・事業計画・収支予算等の作成

類似名称に留意する。ローマ字も使用可能。協同組合・企業組合等の文言を必ず付ける。

3.地区

組合員の事業所が所在する行政区間の区域で、組合又は組合員の営業活動を行う地域ではない。
加入する見込みがない区域は定めない。

4.事務所の所在地

組合成立後設置を予定している主たる事務所を定める。定款には最小行政区画を記載する。

5.組合員の資格

明確かつ具体的に定め、加入する見込みのない事業分野までは定めない。原則、小規模事業者に限られる。
設立時には、最低4人の設立同意者が必要となる。

6.出資1口の金額

組合への加入が困難となる額としない。1万円から10万円までの間で設定する場合が多い。
組合には最低資本金の定めがないので、事業規模に応じて組合活動を円滑に実施できる額とする。

7.事業

組合成立後にどのような事業を行うか記載し、成立後2年以内に実施する事業のみを記載する。
将来行う予定の事業については、実施する時点で総会において定款変更を行い認可を受けて実施する。

8.賦割金

経費の賦課及び徴収方法は総会の議決事項であり、目安として非経済事業と一般管理費分を賄う額とする。
平等割のほか、差等割で徴収も可能。

9.役員定数・任期

理事は3人以上、監事は1人以上にし、確定数と下限・上限の2通りの方法がとれる。
ただし、下限・上限をとる場合は、その幅は小さくする(下限の2割程度の幅が望ましい)。なお、○人以内や○人以上という設定はできない。
任期は2年以内に制限されており、範囲内で適宜定める。
また、定款に規定すれば、役員のうち若干名を員外理事として組合員以外から選出できる。なお、員外理事については、下限の3分の1以内において確定数を定める。

10.持分払いもどし

脱退者の持分の払いもどし方法は、次の3つのいずれかの方法で最も適した方法を採用する。

  • 持分全額を払いもどす
  • 簿価財産を限度として払いもどす
  • 出資金額を限度として払いもどす

組合運営上は財政的に支障をきたすことを防止するために、原則として③出資金額を限度とする方法を採用する。
出資限度とした場合は、加入者から加入金を徴収することができないが、加入手数料を徴収することはできる。

11.役員の選出

役員は総会において選挙又は選任する。なお、出席者全員の同意があれば、指名推選の方法で選出することができる。

  • 選挙
    単記式無記名投票と連記式無記名投票
  • 指名推選
    推選委員を総会で選出し、委員により選考し総会の同意を得て決定する
  • 選任
    あらかじめ選定した候補者を議案として総会に提出し決定する。選定にあたっては、推選委員により選定し理事会で決定する

12.事業年度

通常4月1日から3月31日までとする組合が多いが、事業内容にあわせた期間にする。

添付書類
  • 定款
  • 事業計画書
  • 役員の氏名及び住所を記載した書面
  • 設立趣意書
  • 設立同意者がすべて組合員たる資格を有するものであることを設立発起人が誓約した書面
  • 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  • 収支予算書
  • 創立総会議事録
  • 設立発起人代表に対する設立発起人の委任状

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