事業案内

公益法人の開設について
移行の申請 特例民法法人

一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人

平成20年12月1日から施行日5年間(平成25年11月30日)までに、行政庁の認定(原則的に福島県)が必要。

  • 公益目的支出計画の作成
  • 公益目的財産額
  • 公益目的のための支出により零とする計画
  • 事業に係る収入
  • 公益目的支出計画の実施が、完了したことの確認
  • 公益目的支出計画の変更の認可
  • 公益目的支出計画実施報告酷暑
  • 公益目的支出計画に関する、報告及び立入検査

一般社団法人等へ移行しなかった法人は、「法人は解散」したものとみなされる。

新たな公益法人になる「メリット」
  • 名称上のメリット
  • 法人税法上のメリット
  • 寄付者へのメリット
  • その他のメリット(内部留保等、基本財産等、取崩等改善される)

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