公益法人の開設について
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
平成20年12月1日から施行日5年間(平成25年11月30日)までに、行政庁の認定(原則的に福島県)が必要。
- 公益目的支出計画の作成
- 公益目的財産額
- 公益目的のための支出により零とする計画
- 事業に係る収入
- 公益目的支出計画の実施が、完了したことの確認
- 公益目的支出計画の変更の認可
- 公益目的支出計画実施報告酷暑
- 公益目的支出計画に関する、報告及び立入検査
一般社団法人等へ移行しなかった法人は、「法人は解散」したものとみなされる。
- 名称上のメリット
- 法人税法上のメリット
- 寄付者へのメリット
- その他のメリット(内部留保等、基本財産等、取崩等改善される)