事業案内

離婚の相談について
提供される情報
  • 当事者それぞれの対象期間標準報酬月額
  • 按分割合の範囲
  • 分割の対象となる期間 など

離婚の無料相談に応じます。

平成20年4月1日から強制分割。

3号分割。(強制分割)

特定被保険者の標準報酬の2分の1を被扶養配偶者に分割する

(自動的に2分の1になる  当事者の同意はいらない)
※平成20年3月31日以前については、育生婚時の年金分割については、当事者の合意が必要。(合意事項は、公正証書又は調停調書必要)

按分割合と改定割合。
  • 第2号改定者(通常は妻)の持分のうち、上限は2分の1。下限は分割前の第2号改定者の持分。
  • 第2号改定者の持分が按分割合のとおりになるよう標準報酬を改定する率。

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