離婚の相談について
- 当事者それぞれの対象期間標準報酬月額
- 按分割合の範囲
- 分割の対象となる期間 など
(自動的に2分の1になる 当事者の同意はいらない)
※平成20年3月31日以前については、育生婚時の年金分割については、当事者の合意が必要。(合意事項は、公正証書又は調停調書必要)
- 第2号改定者(通常は妻)の持分のうち、上限は2分の1。下限は分割前の第2号改定者の持分。
- 第2号改定者の持分が按分割合のとおりになるよう標準報酬を改定する率。
いわき市植田町本町三丁目9-1
TEL : 0246-63-3518
FAX : 0246-63-0660
受付時間:平日AM8:00~PM5:00
(自動的に2分の1になる 当事者の同意はいらない)
※平成20年3月31日以前については、育生婚時の年金分割については、当事者の合意が必要。(合意事項は、公正証書又は調停調書必要)