たばこ小売業者の許可手続きの概要

- 誓約書
- 法人の登記事項証明書
- 定款又は寄付行為
- 予定営業所の位置を示す図面
- 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
- 未成年者喫煙防止に係る誓約書
- 誓約書
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書
- 後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
- 予定営業所の位置を示す図面
- 未成年者の登記事項証明書
- 身体障害者手帳の写し
- 母子及び寡婦福祉法6条第3項又は第6項に該当する旨の証明書
- 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
- 未成年者喫煙防止に係る誓約書
許可申請について
劇場、旅館、大規模な小売店舗等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設
特定小売販売業以外の小売販売
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、区分ごとに定められた基準距離に達しない場合
- 自動販売機が店舗に併設されているかどうか。
- 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合。
- 予定営業所の使用の権限がない場合。
- 申請者が法人であって、定款に目的が含まれない場合。
- 申請者が、身体障害者福祉法及び寡婦福祉法に該当する場合、距離基準の欄の数値の8割に緩和する。
- 最寄りのたばこ販売店の販売数量が、一定の数量以下の場合は、距離は測定しない。
- その他、多数例外距離基準があります。