農地転用について
5条の届出
3条の許可
4条の許可
5条の許可
「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう。従って果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地である。
「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん現在は耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)をも含む。
農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではない。