法人の合併について
B社が解散してB社の資産・営業の全てをA社が吸収するというように、合併当事会社の1つが存続し、他の会社が解散・消滅して前者が後者の財産や従業員を引き継ぐというものです。
A社とB社が解散・消滅して、A社およびB社の資産・営業のすべてを引き継ぐC社を新たに設立するというように、合併当事会社のすべてが解散・消滅し、財産や従業員のすべてを引き継ぐ新たな会社を設立するというものです。
- 合併計画の立案・推進
- 合併スケジュール表の作成
- 合併契約書の作成
- 合併承認のための株主総会
- 債権者保護の手続き
- 公正取引委員会への手続き
- 公正取引委員会への手続き
- 存続会社の変更登記および新設会社の設立登記
- 消滅会社の解散登記