事業案内

労働者派遣について

労働者派遣事業の種類には、次の二種類があります。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行って下さい。

「常用雇用労働者」とは?

①期間の定めなく雇用されている労働者
②過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
③採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。

1.労働者派遣事業

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

2.請負

請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。

3.労働者派遣と請負の区分

注文主と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定めら れています。

労働者派遣事業を行うことができない業務は…

①港湾運送業務
②建設業務
③警備業務
④病院等における医療関係の業務
(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)

○次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりませんのでご注意 ください。
①人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に 規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
②弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
③建築士事務所の管理建築士の業務

特定労働者派遣事業の届出
法人の場合
  • 定款又は寄付行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票(本籍記載)の写し及び履歴書
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程

一般労働者派遣事業の届出

①一般労働者派遣事業許可
②一般労働者派遣事業計画書
③次表に掲げる添付書類

法人の場合
  • 定款又は寄付行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票(本籍記載)の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程

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