宗教法人の開設について
「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。」
- 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
- 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
上記の条文の第1項にある礼拝の施設とは、寺院における本堂や仏堂、神社における本殿や拝殿、教会における会堂等、礼拝のための建物のことで、これらの施設を原則として自己
所有することが設立許可の条件のひとつとされている。ただし、これらの建物が私邸の中の施設ではなく、公衆に開放されている必要がある。
上記の条文の第1項に掲げる宗教団体を単位宗教団体という。第2項にある包括宗教団体とは、共通の宗教上の目的を持った単位宗教団体の統一的組織がある場合、その単位宗教団体との間である一定の約束や規則によって関係が成立している宗教団体のことである。
宗教法人としての設立が認められるためには、上記の要件の他に、宗教団体としての活動実績があり、かつ法人として永続的に活動していける基盤をそなえていると所管庁によって認められる必要がある。
宗教法人設立までの手続き
- 認証を受けなければならない事項
- 公告をしなければならない事項
- 催告をしなければならない事項
- 通知をしなければならない事項
- 登記しなければならない事項 (付)登記したほうがよい事項
- 付けなければならない書類と帳簿
- 代表役員名簿 (付)代表役員履歴票
- 責任役員名簿 (付)責任役員選任書・責任役員選任に関する総会議事録
- その他の役員名簿
- 職員名簿
- 檀信徒名簿 (付)信者カード
- 責任役員会議事録
- 総会記録
- その他の役員会記録
- 事務処理簿
- 事務日誌
- 公営企業その他の事業関係書類
- まえがき
- 財産目録作成の意義
- 財産目録作成の時期
- 設立当初の財産台帳・財産目録の作り方
- 毎会計年度末の時点での財産目録の作り方