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控訴・告発
告訴状の説明

本書式は、実際に告訴した事案に基づいて作成された書式です。「告訴」は、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であり、この申告は、単に被害の事実について供述するだけでは足りず処罰を求める意思表示がなければなりません。「告訴権者」は、①犯罪によって被害を被った者、②その者の法定代理人、③被害者が死亡したときはその配偶者及び直系の親族(民法725条~729条)、④被害者が無能力者でその者の法定代理人が被疑者であるときはその被害者の親族、⑤死者の名誉を傷つけたときは死者の親族又は子孫などが各々の場合の権利者の範囲です。(刑事訴訟法230条~233条)

「告発」とは、捜査機関に犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思 表示をいいます。告発人は、犯罪行為を行った者(被疑者あるいは犯人)、その行為によって被害を被った者(被害者)この当事者双方を除いた者、すなわち第三者であれば誰でもかまいません。
告発人は、告訴の場合の告訴人が事件当事者であるのに反し、直接利害のない者が犯罪捜査の端緒を捜査当局に提供するところに特色があります。
またこの書式については特別の規定はなく、その趣旨が認められれば形式に瑕疵があっても告発の効力を有します。本書式は誰でもが書くことができるよう簡単に「告発事実」と「証拠」に分けて考えてみました。

犯罪の被害者又は関係する私人が、告訴、告発したにもかかわらず検察当局が起訴(起訴状により裁判所に対して、実体的審判を求める行為です)しない場合の問題があります。このような場合には、検察審査会に申し立ててその審査を求めて起訴を促すことができます。

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