事業案内

遺産・相続
相続順位の系図

相続人や相続財産の調査(資産・負債の調査) 遺産分割協議書の作成 土地・建物の財産相続の手続き等 遺産相続に伴う戸籍謄本・書籍謄本・原戸籍謄本・住民票・戸籍の附表等の取り寄せ

個人の死亡。

失踪宣告による死亡

第1順位・・子(孫、曾孫) 第2順位・・直系尊属(父母、祖父母) 第3順位・・兄弟姉妹(甥、姪)

特別受益者

被相続人から遺贈を受けた共同相続人。婚姻、養子、縁組もしくは生計の資本として生前の贈与を受けた共同相続人。

寄与分

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与、貢献した者(寄与分権利者)がある場合に、遺産の分割をするにつき、この特別寄与の事情を考慮しようとする制度(共同相続人間の公平を計ろうとするものである。)
ア.被相続人の共同相続人に限る。
イ.内縁の妻、同居人、被相続人の病気看護者などは、被相続人に対して特別の寄与があっても寄与分権利者になることができない。

相続の承認、放棄

ア.原則3ヶ月以内
イ.家庭裁判所が伸長した期間
ウ.借金が財産より多い場合、相続権を放棄する。
エ.3ヶ月以内に、被相続人の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

限定承認

ア.被相続人の借金(債務)を、取得した相続財産の範囲内で負担することを条件    として相続する方法。 イ.3ヶ月以内に ウ.相続人全員で エ.被相続人の家庭裁判所に「家事審判申立書」に財産目録を添付する。

遺留分

被相続人は、遺言で自己の財産を自由に処分することができるのが、原則とするが一定の相続 人が被相続人の相続財産につき、一定の割合を取得できることを保証された制度である。
ア.共同相続人として配偶者と子の場合総体的遺留分は2分の1(全体の2分の1)
イ.兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有する。

相続人の不存在

ある人について、相続を開始したが相続人のあることが明らかでない場合(相続人を捜索し、またある人の遺産の管理、清算をしようという目的を有する制度)
ア.戸籍上被相続人の相続人が存在してはいるが、その者が生死不明または行方不明であるような場合には、相続人の不存在には該当しない。このような場合は、不在者または失踪者として失踪の規定による。

遺言

人の生前における最終意思を尊重して、遺言者の死後においてその意思を実現しようとする制度。
ア.自筆証書遺言
イ.公正証書遺言
ウ.秘密証書遺言

遺贈

遺言によって、財産を無償で譲渡すること。無償で財産を譲り受ける者は遺言者の相続人であってもよいし、被相続人の相続人以外の者であってもよい。(第三者)
ア.必ず遺言書で行う。

遺産分割

共同相続人の全員で行う必要がある。 1.相続人の行方不明と遺産分割協議 共同相続人の一部の者が行方不明、生死が不明の場合 家庭裁判所で①不在者の財産管理人の選任②不在者財産管理人の権限外行為の許可

相続発生(死亡した日)から、10ヶ月以内に   ①相続税の申告と   ②相続税の納税をしなければならない

お葬式が終わって
葬儀後の手続き

住民票、電気・ガス・水道・電話、借家・借地の手続きはなるべく早く、不動産、預貯金・株券、生命保険、自動車の手続きは相続確定後に行って下さい。

1.社会的なもの あいさつ廻り ①近所
②故人の勤務先
③お世話になった人(知人・友人等)
④お寺
⑤葬儀社などに費用や立替え分の清算
2.供養に関するもの ①供花や供物、病気見舞いのお礼
僧侶に四十九日の忌明け法要の依頼
②初七日
葬儀社と法要の会場や日時の打合せ
本位牌の準備
③遺品の整理、形見分け、お墓参りの準備
石材店に墓石の戒名刻字を依頼
仏具店で仏壇の用意
④四十九日
忌明け法要(僧侶等に)
3.法律的なもの
①遺産分割協議書の作成の話し合い
②遺言書の有無
③財産内容の確認
④3か月以内に手続きをしないと、意図しないままに故人の借金が法定相続人に引き継がれてしまう。  

PAGE TOP