著作権について
文化的な創作物を保護の対象とする著作権で、これは著作権法という法律で保護されています。文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽、などのジャンルに入り人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。またそれを創作した人が著作者です。
工業所有権は、登録しなければ権利が発生しません。これに対して著作権は、権利を得るための手続きをなんら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
---|---|
音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
舞踊・無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む) |
建築の著作物 | 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) |
地図・図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
この他に次のような著作物もあります。
二次的著作物 | 上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの |
---|---|
編集著作物 | 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物 |
データベースの著作物 | データベース |
なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。
- 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む)
- 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
- 裁判所の判決、決定、命令など
- ①から③の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作 成するもの