事業案内

風俗営業について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持しおよび少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としてつくられている。「風俗営業」には接待飲食等営業と遊技場等営業とがある。それ以外の風俗に関する営業は「性風俗特殊営業」と呼ばれ、店舗型、無店舗型、映像送信型に分類される(風営2・3・5)。

提出書類 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 使用承諾書
  • 営業所の平面図、求積図、照明音響設備図
  • 営業所周辺の略図
  • 誓約書
  • 役員全員の住民票・身分証明書・後見登記のないことの証
  • 会社の登記簿謄本・定款

特例風俗営業者の認定を受けたい時

認定申請ができる営業者(①許可、承認等を受けてから10年以上経過していること。②また処分を受けるべき事由が現にないこと。③過去10年以内に当該営業所の管理者講習受講義務違反がないこと(風営法24条第7項違反)。)に対して、風営法の許可について添付書類等の緩和がはかられる。

提出書類 認定申請書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 営業所の平面図および営業所の周囲の略図
  • 認定の要件のいずれにも該当する旨の誓約書

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