事業案内

薬局の開設

「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」を「薬局」と定義しており、この場合、その開設者が医薬品の販売業をあわせて行う場合のその販売業に必要な場所も含みますが、病院や診療所又は家畜診療施設の調剤所は除かれています。(薬事法2条5項)

そして薬局には、国民に対し医薬品を適正に、かつ、必要に応じて支障なく供給するという社会的使命があり、特に医療に必要な調剤を行うという特殊の使命を有している。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(小分けも含まれます。)若しくは輸入販売は、それぞれの製造業又は輸入販売業の許可を受けた者でなければ、業として行うことができません。この許可は厚生大臣が製造所又は営業所ごとに与えるものとされ、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力は失われます。

医薬品等製造業又は輸入販売業の許可の申請者が製造又は輸入しようとする物が、医薬品、医薬部外品又はホルモンを含有する化粧品若しくは医療用具である場合において、その者がその物について厚生大臣の承認を受けていないときは、その品目に係る製造業又は輸入販売業の許可は与えられません。

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