事業案内

成年後見人制度について

1.軽度の精神上の障害のある方にも対応した法定後見制度です。
2.適切な保護者の選任が可能です。
3.自己決定と本人の保護を重視した任意後見制度です。
  ○本人が前もって代理人(任意後見人)を選任。
  ○任意後見契約を公証人の公正証書が結ぶ。
  ○家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督が必要。
4.成年後見登記制度で内容を登記
5.身寄りのない方の保護

痴呆症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害に遭うおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが新しい成年後見制度です。

自己決定と本人の保護を重視した任意後見制度

本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。そして、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で任意後見人による保護を受けることを可能にする『任意後見制度』を創設しています。

「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている方は、新しい成年後見制度の施行によ って、それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされます。また、旧制度の「後 見人」および「保佐人」は、それぞれ新制度の「成年後見人」および「保佐人」とみなされ ます。これらの本人、配偶者、四親等内の親族のほか、成年後見人・保佐人とみなされる方 などは、後見または保佐の登記の申請ができます。この登記がされると、登記官から本人の 本籍地の市区町村へ通知がされ、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られる ことになります。なお、この登記の申請がされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記 載はそのままとなります。

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