土地の境界査定について
土地境界の「地番制度」は明治以降の地籍調査以降である。
旧不動産登記法第18条「地図は1筆又は数筆の土地毎に之を作成するものとし各筆の土地の区画及び地番を明確にすることを要す」
土地の地番と地番との境界は公法上のもので、明治以降確定されたものであるので、両接当事者の意向で左右することができる性質のものではない。
両当事者間に争いが有る場合、双方の土地所有権の限界(所有権界)について当事者が合意して定めることはなんら差し支えない。(盛岡地裁昭和40.714判決)
査定」とは当該場所に関係人が立会の上、境界を調査決定する行為を言う。関係人とは所有者・管理人などの当事者または測量技術者や古老等の第三者も包括する。但し、査定の効力、権限を有する者は当事者またはその権限を委任された者に限られる。
- 不動産登記上地籍の表題部の変更を登記する場合。
(分筆・合筆・地目変更・地積更正・地図訂正) - 所有権の移動に伴う境界確定。(売買・贈与・交換)
- 法定外公共財産の払い下げを受ける場合。
(払い下げ物件の表題登記に先立つ境界査定) - 合意書その他契約書に必要とする場合。
- 道路法、河川法による工事承認申請、公用地使用許可申請等の申請を行う場合。
- 農用地除外申請、開発行為申請で境界の確定を条件とされた場合。
- 位置図(2500分の1又は住宅地図)
- 現況実測平面図(申請人の主張する境界を明記すること)
- 現況断面図(申請人の主張する境界を明記し平面内の余白に記入すること)
- 公図(写し)
- 土地登記簿謄本(写し)
- 隣接土地所有者一覧表(平面図内に記載しても良い)
- 現況写真
- その他関係資料