事業案内

労働保険の委託について

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも 雇っていれば、適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、 労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

事務処理を委託すると、次のような利点があります。
  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することが出来ない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することが出来ます。(特別加入)

労災給付の種類
1.療養(保証)給付

労働者が、業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。
「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し、「療養の費用の支給」は労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。
治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは、全部含まれます。(ただし、一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護師を雇った場合等は支給されません。)

2.休業(補償)給付

労働者が、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)
この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が、休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が、特別支給金として支給されます。
給付基礎日額は、原則として災害が発生した日以前3カ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
なお、労災保険における給付基礎日額の最低保障額が決められており、平均額が最低保障額に満たない時、適用されます。(注)通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は、 100円)が減額されることとなります。

3.傷病(補償)手当

 療養開始後、1年6カ月経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

4.障害(保証)給付

傷病が、治癒したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が、また第8級~第14級の場合は、給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
(注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって、調整され支給されることになっています。

  • 障害(補償)年金差額一時金
    障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が次表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。
  • 障害(補償)年金前払一時金
    障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ次表に掲げてある額を最高限度として障害(補償)年金が一定額までまとめて前払いで受けられますが、前払一時金に達するまで年金が、支給停止さまます。

5.遺族(保証補償)給付

労働者が、業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。
 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。

6.葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行った者に対し、315,000+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額60日分のいずれか高い方が、支給されます。

7.介護補償

一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が、104,590円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,710円を下回る場合は、一律56,710円が支給されます。
また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,300円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,360円を下回る場合は、一律28,360円が支給されます。

8.二次健康診断等給付

 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、血圧、血中脂質、血糖、肥満の4項目全てに以上の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保健指導を受けることができます。(既に脳・心臓疾患の病状を有している者を除く。)それぞれの内容は、次のとおりです。

空腹時血中脂質検査 栄養指導
空腹時血糖値検査 運動指導
ヘモグロビンAic検査 生活指導
空腹時血糖値検査 運動指導
9.その他

3、4、5の場合、一定額の特別支給金と特別給与を基礎とする特別年金や特別一時金が支給されます。

社会復帰促進等事業

被災労働者の療養後における円滑な社会復帰を促進するため義肢、義眼、車いす、その他の補装具の支給、後遺障害に対するアフターケア等が受けられます。

被災労働者及びその遺族の援護を図るため

労災就学援護費、労災就労保育援護費等が受けられます。

上記の他にも労働者の福祉の増進を図るための事業を行っておりますので、詳しくは最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。

雇用保険制度について

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。

被保険者の範囲

適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用されるものなど雇用保険法第6条各号に掲げる者以外の者は、原則として被保険者となります。

  • 一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
  • 高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
  • 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
  • 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者

失業等給付の種類

労働者(被保険者)が離職された時などに、一定の要件で失業等給付を受けることができます。

雇用保険の給付

基本手当を受ける要件

原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上(倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上)あり、再就職に対して 積極的な意志と能力があることです。

基本手当の日額

原則として、離職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金の50%~80%に相当する額です。
(ただし、離職の日において、60~64歳の者については、45%~80%に相当する額  です。)

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