医療法人の設立
理事は、3人以上(拠出しなくても社員となれる)
設立する医療法人と関係のある、営利法人の役員が理事等に参画することは不適当
作成の基準日が必要
金融機関の残高証明書
現物拠出の価格の総額が、500万円以下の場合は証明は不要
いわき市植田町本町三丁目9-1
TEL : 0246-63-3518
FAX : 0246-63-0660
受付時間:平日AM8:00~PM5:00
理事は、3人以上(拠出しなくても社員となれる)
設立する医療法人と関係のある、営利法人の役員が理事等に参画することは不適当
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現物拠出の価格の総額が、500万円以下の場合は証明は不要