NPO法人(特定非営利活動法人)の開設
福祉、環境、国際協力、まちづくりなど、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動を主目的としています。
特定非営利活動とは、次の2つの要件を満たす活動を言います。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることを言 います。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は特定非営利活動ではありません。)
(いわゆる「非営利」のことです。「非営利」とは、活動によって得られた剰余利益を構成員(役員や社員等)に分配しないことです。その利益は次年度に繰り越すなどして、必ず特定非営利活動に充てなければなりません。また、特定非営利活動に支障のない限り、資金を得る等の手段として「その他の事業」を行うことができますが、そこで得られた利益も特定非営利活動に充てなければなりません。)
ものでないこと
「社員」は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務す る人(会社員)という意味ではありません。
(法第2条第2項第1号イ)
(条件を付すこともできますが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。)
(理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は、社員を兼ねられますが理事や職員を兼ねることはできません。)
(役員報酬と給与は異なります。役員が事務局職員などを兼務している場合に事務局職員としての給与を受けることは可能です。また会議に出席するための交通費などは費用弁償であり、報酬ではありません。)