事業案内

NPO法人(特定非営利活動法人)の開設

福祉、環境、国際協力、まちづくりなど、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動を主目的としています。

1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

特定非営利活動とは、次の2つの要件を満たす活動を言います。

①以下の17分野のいずれかにあてはまる活動であること。(法第2条の別表)
  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。

法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることを言 います。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は特定非営利活動ではありません。)

2.営利を目的としないものであること

(いわゆる「非営利」のことです。「非営利」とは、活動によって得られた剰余利益を構成員(役員や社員等)に分配しないことです。その利益は次年度に繰り越すなどして、必ず特定非営利活動に充てなければなりません。また、特定非営利活動に支障のない限り、資金を得る等の手段として「その他の事業」を行うことができますが、そこで得られた利益も特定非営利活動に充てなければなりません。)

3.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

4.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする
  ものでないこと

5.10人以上の社員を有すること

「社員」は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務す    る人(会社員)という意味ではありません。

6.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

(法第2条第2項第1号イ)
(条件を付すこともできますが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。)

7.役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと

(理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は、社員を兼ねられますが理事や職員を兼ねることはできません。)

8.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

(役員報酬と給与は異なります。役員が事務局職員などを兼務している場合に事務局職員としての給与を受けることは可能です。また会議に出席するための交通費などは費用弁償であり、報酬ではありません。)

9.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと

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